東京高等裁判所 昭和59年(行ケ)89号 判決
一 本件に関する特許庁における手続の経緯、本願発明の要旨及び本件審決理由の要点が原告主張のとおりであること、引用例に本件審決認定のとおりの焼成炉が記載されていること、本願発明と引用例記載の焼成炉との間に本件審決認定のとおりの一致点及び相違点が存することは当事者間に争いがなく、相違点(1)についての判断は原告の認めるところである。
二 取消事由に対する判断
1 取消事由(一)について
(一) 前示本願発明の要旨に成立に争いのない甲第二号証の一(昭五六―二七九八号特許公報)、二(昭和五六年九月二六日付手続補正書)によれば、本願発明は、被焼成体がバインダをある程度の量含み、かつ還元雰囲気焼成を必要とする場合のセラミツク連続焼成電気炉に関する発明であつて、従来、バインダを含む製品を対象とする焼成炉としては、本焼部のほか、その前に長大な仮焼部を本焼部と直列に設け、本焼部後端のみから被焼成体の焼成に必要な雰囲気ガスを導入し、仮焼部前端から雰囲気ガスを排出する構造の炉(別紙図面(一)の第1図参照)がまず提案されたが、このような炉では、仮焼部に本焼成用の雰囲気ガスしか流れ込まないため、製品が不良になる率が高く、これを防ぐ目的で仮焼部を極端に長いものとして仮焼が行われるようにする必要があり、このため設備が過度に長大となり、熱効率もよくないほか、炉の運転に高度な技術を要するという欠点があり、また、このような欠点を除くため、仮焼部と本焼部とを別にして仮焼炉と本焼炉とし、被焼成体の本焼に必要な雰囲気ガスを本焼炉後端より本焼炉内に挿入するとともに、被焼成体の仮焼、すなわち、バインダの除去に必要な雰囲気ガスを仮焼炉後端より仮焼炉内に挿入する構造の炉(別紙図面(一)の第2図参照)も提案され、このような炉では、炉の焼成条件の制御は容易となり製品が不良になる率も低くすることができるが、被焼成体が仮焼炉を出た後本焼炉へ入るので、搬送の間被焼成体が冷却し、熱効率がよくない等の欠点があつたことから、本願発明は、これらの諸欠点を解消することを目的ないし課題として本願発明の要旨のとおりの構成(本願明細書の特許請求の範囲1の記載と同じ。)を採用したものであると認められる。そして、右事実によれば、本願発明において、被焼成体の本焼に必要な雰囲気ガスを本焼部内に挿入する手段を本焼部後端に設け、被焼成体バインダの除去及び仮焼に必要な雰囲気ガスを仮焼部内に挿入する手段を仮焼部後端に設けるとともに、本焼部及び仮焼部に挿入された雰囲気ガスを炉外に排出する手段を仮焼部前端に設けることとした技術的意義は、本焼部に挿入した本焼に必要な雰囲気ガスを本焼部と直結した、すなわち、被焼成体が通過する通過口を介して一体構造となつている仮焼部内に流入させ、仮焼部後端から挿入される雰囲気ガスと相まつて仮焼部におけるバインダ除去及び仮焼に利用することとした点にあるものと認められる。
(二) 他方、引用例に本件審決認定のとおりの焼成炉が記載されていることは、前示のとおり当事者間に争いがなく、右焼成炉の構造から、右焼成炉において、被焼成体の焼成に必要な雰囲気ガスを焼成帯域内に挿入する手段を焼成帯域後端に、加熱に必要な雰囲気ガスを加熱帯域に挿入する手段を加熱帯域後端にそれぞれ設けるとともに、焼成帯域に挿入した雰囲気ガスを炉外に排出する手段を焼成帯域前端に、加熱帯域に挿入した雰囲気ガスを炉外に排出する手段を加熱帯域前端にそれぞれ設けることとした技術的意義は、焼成帯域後端から挿入した焼成に必要な雰囲気ガスが焼成帯域と直結した、すなわち、被焼成体が通過する通過口を介して一体構造となつている加熱帯域に流れ込むことのないように、換言すれば、焼成帯域の焼成に必要な雰囲気ガスが加熱帯域に流れ込んで、加熱帯域のガス雰囲気に影響を与えることのないようにする点にあるものと認められる。
(三) そうだとすれば、同じセラミツク焼成炉において、本焼部(焼成帯域)に挿入される雰囲気ガスを炉外に排出する手段を本焼部(焼成帯域)前端に設けるか、あるいは仮焼部(加熱帯域)前端に設けるかという構造の違い、すなわち、本件審決認定の相違点(2)は、つきるところ、本焼部(焼成帯域)に挿入される本焼(焼成)に必要な雰囲気ガスを、仮焼部(加熱帯域)後端から挿入される雰囲気ガスとともに、仮焼部においても利用するか否かという技術的思想の違いを意味するものと解される。ところで、相違点(2)として摘示された、本焼部に挿入された雰囲気ガスを炉外に排出する位置が本願発明において本焼部と連通する仮焼部前端であるとの構成自体は、前掲甲第二号証の一に記載の第1図(別紙図面(一)の第1図)、成立に争いのない甲第三号証(引用例)中の「本発明のトンネル炉は一実施例によると二〇mの長さを持ち第3図に示す普通のトンネル炉のように炉内に加熱帯域、焼成帯域及び冷却帯域が形成され圧搾片はトンネル炉を矢印Aの方向に移動させる。矢印Aと反対方向に約〇・三乃至〇・五mm水柱の僅かな過気圧の空気及び酸素が吹き込まれ、トンネル炉の内部はその長手に沿つて第4図に実線カーブC1で示した温度に支配される。」(第三欄第三〇行ないし第三七行)、「第3図による従来のトンネル炉」(第五欄第五行)の各記載及び第3図及び第4図(別紙図面(二)第3図及び第4図)、成立に争いのない甲第四号証(「混成集積回路」)中の予熱加熱部、本焼部等を備えるセラミツク焼成炉についての「(b)の例は炉を出口側から入口に向つて高くなるよう一~二度傾斜させ、その煙突効果を利用して換気を行つているものである」との記載(第三一頁下から第六行ないし第四行)及び図3・7厚膜焼成炉により従来技術として知られている周知の事項に属するものであることが認められるところ、周知の従来技術が右のような構成を採択しているということは、本焼部に挿入された雰囲気ガスを仮焼部においても利用することが可能であることを前提としているものということができる。そして、別途に雰囲気ガスが挿入されている仮焼部(加熱帯域)においても、本焼部(焼成帯域)に挿入された雰囲気ガスを利用するか否かは、結局のところ、右ガスを用いることによる被焼成体への影響、炉の熱効率及び各雰囲気ガスの成分の調整等を考慮して決せられるべき事項であつて、引用例記載の発明においても焼成帯域と加熱帯域が直結している以上、右ガスの利用を意図して、同発明において、本焼部(焼成帯域)後端から挿入された雰囲気ガスを炉外に排出する手段をその前端に設けたことに代えて、仮焼部(加熱帯域)の前端に設ける前記周知の手段を用いること自体は被焼成体の種類等に応じ適宜実施し得ることと認められる。したがつて、右と同旨の本件審決の認定判断に誤りがあるとはいえない。
(四) 原告は、引用例には、加熱帯域と焼成帯域との間を焼成物の通過口を除いて遮蔽シートで完全に遮蔽して分離区分し、焼成帯域(本焼部)の雰囲気ガスが加熱帯域(仮焼部)に流通して影響を及ぼさないように構成された発明が記載されており、そこには、本願発明におけるように、本焼部で使用した雰囲気ガスを仮焼部に連通させるという技術的思想は全く認められず、両者はその構成を異にし、その焼成理論を異にする旨主張するところ、成立に争いのない甲第三号証(引用例)によれば、引用例の焼成炉には焼成物の通過口を除き雰囲気ガスの連通を防ぐべく各炉領域の間のレンガ壁には遮蔽シートが設けられていることが認められる。引用例記載の発明における焼成炉が右のような構成を採る以上同発明においては、本願発明と異なり、本焼部の焼成に使用した雰囲気ガスを仮焼部に積極的に連通させる技術的思想はないものといわざるを得ないが、本件審決はかかることを踏まえたうえで、両発明を対比し、本焼部において使用した雰囲気ガスの排出につき、相違点(2)に示された構成上の差異を認定し、これに対する判断をしているものと解せられるから、本件審決が引用例における右構成及び焼成理論を無視しているものということはできず、この点に関する原告の主張は理由がない。
また、原告は、本願発明においては、本焼部に雰囲気ガスを挿入するに際し適量の水蒸気を混合することにより、水蒸気の熱分解により供給される少量の酸素によりバインダ、可塑化剤の除去を仮焼部での仮焼中に達成し、かつ、焼成温度を徐々に変化させながら連続焼成することにより、亀裂の発生を防止し、不良製品の発生を少なくするという顕著な作用効果を奏するところ、本件審決はこうした点を無視して相違点(2)について判断した旨主張する。しかし、本願発明が採択した、本焼部に挿入された雰囲気ガスを炉外に排出する手段を設ける位置が仮焼部前端である構成そのものより生ずる効果については前掲甲第二号証の一、二には記載されておらず、また、雰囲気ガス挿入に際し、水蒸気を混合すべき量についても、加熱温度についても、その発明の要旨とはされていないのであるから、その主張に係る顕著な作用効果なるものが、本願発明の要旨に係る構成によりもたらされるものと認めることはできない。のみならず、後記2(二)認定のとおり、引用例記載の焼成炉においても、その焼成帯域及び加熱帯域の雰囲気ガス中には水蒸気が含まれているものと認められるのであつて、しかも、本願発明において、原告主張のとおり、本焼部に供給された雰囲気ガス中に混入された水蒸気が熱分解により酸素を生じ、それが仮焼部に送られることにより仮焼部においてバインダ、可塑化剤等の除去を行い、その主張のような効果を奏するのであれば、引用例記載の焼成炉の焼成帯域においても水蒸気の熱分解により酸素が生じているはずであるから、酸素がバインダ、可塑化剤等の燃焼による除去に役立つことが明らかであることに徴すれば、これを加熱帯域で利用するか否かは、つきるところ前認定のとおり、右酸素を含む焼成帯域の雰囲気ガスの被焼成体への影響を考慮して決せられるべき事項に含まれるのであるから、いずれにしても本件審決が本願発明の奏する作用効果を無視して相違点(2)について判断をしたものとはいえず、したがつて、原告の前記主張は採用することはできない。
2 取消事由(二)について
(一) 前示のとおり、本願発明は、「本焼部内の雰囲気ガスの換算水蒸気濃度が仮焼部内の雰囲気ガスの換算水蒸気濃度より低いか等しい」ことをその要旨とするものであるところ、前掲甲第二号証の一(本件公報)によれば、本願明細書の発明の詳細な説明の欄には、換算水蒸気濃度(水蒸気が単位炉内容積中に占める重量%を計算したもの)に関して、本焼部内では「一〇重量%未満であることが好ましい」(本件公報第二頁第三欄第二七行ないし同頁第四欄第三行参照)、仮焼部内では「三・五~二〇重量%であることが好ましい」(同第二頁第三欄第一八行ないし第一九行参照)との記載が存することが認められるほか、水蒸気を本焼部ないし仮焼部に挿入する手段、態様、更には右挿入された水蒸気のもたらす作用に関して、「本焼部後端に被焼成体の本焼に必要な還元雰囲気ガス、……及び三五℃における飽和蒸気圧の水蒸気を挿入する手段をまず設ける。水蒸気は窒素と水素の混合ガスを三五℃の水中を通すことによつて混合ガスと共に炉内に供給される。」(同第二頁第三欄第二〇行ないし第二七行参照)、「本焼部内に導入する水蒸気量を多くするとモリブデンヒータの寿命を短かくし、被焼成品のメタライズ層を酸化する。一方、本焼部内へ導入する水蒸気量を少くするとグリーンシートの焼成温度が高くなる」(同第二頁第四欄第五行ないし第九行参照)、「仮焼部後端すなわち本焼部前端付近には、被焼成体の仮焼すなわちバイダの除去に必要な還元性雰囲気ガス、例えば前記本焼部内に挿入した窒素と水素の混合ガスおよび三五~七〇℃における飽和水蒸気の水蒸気を挿入する手段を設ける。」(同第二頁第四欄第一三行ないし第一四行参照)との記載が存することは認められるが、「本焼部内の雰囲気ガスの換算水蒸気濃度が仮焼部内の雰囲気ガスの換算水蒸気濃度より低いか等しい」という構成そのものの技術的意義を窺わせる記載や右構成の奏する作用効果についての記載は一切認められない。
(二) 他方、前掲甲第三号証(引用例)によれば、引用例には、その焼成炉に挿入される雰囲気ガスに関して、「圧搾片はトンネル炉を矢印Aの方向に移動させる。矢印Aと反対方向に約〇・三乃至〇・五mm水柱の僅かな過気圧の空気及び酸素が吹き込まれ」(引用例第二頁第三欄第三四行ないし第三五行。別紙図面(二)第3図参照)、「第7図には二つの遮蔽シートS1とS2との間に室Kを有する本発明によるトンネル炉の部分を示し、室Kにはガス導管Gから例えば窒素又は空気が導入される。窒素導入の場合には室K内のO2含有量は減少され、空気導入の場合には室K内のO2含有量が高まる。実際には冷却帯域には窒素だけが供給され、加熱帯域では空気だけが供給される。」(同第三頁第五欄第三四行ないし第四一行)との記載があることが認められるところ、単に「空気」という場合には、通常水蒸気が含まれているものであり、引用例記載の焼成炉において、焼成に際し水蒸気を除去した「空気」を用いているものとは解せられないから(空気中の水蒸気の存在が焼成に悪い影響を与える場合には、乾燥等によりそれを除去する必要があるが、引用例には、そうしたことは一切記載されていない。)、その雰囲気ガスに水蒸気が含まれていることは明らかである。なお、このことは、いずれも本願発明の特許出願前国内において頒布された刊行物である(この点は、原告の明らかに争わないところである。)乙第一号証(特昭四九―一二三二六号特許公報)の第一頁第二欄第二一行ないし第二四行、第四頁第八欄第六行ないし第一二行、第五号証(特開昭四九―三二一〇号公開特許公報)の第二頁右上欄第七行ないし第一〇行、同頁左下欄第一〇行ないし第一一行、及び第六号証(特開昭四八―二四二五六号公開特許公報)の第二頁左下欄第九行ないし第一一行、第三頁左上欄第一〇行ないし第一二行に、セラミツク焼成炉における雰囲気ガスに関し、「湿還元性雰囲気」、「湿性フオーミングガス」という表現で、その雰囲気ガス中に水蒸気が導入、含まれることが当然のこととして記載されており、右によれば、セラミツクの焼成雰囲気ガス中に水蒸気が含まれ、又はこれを含有させることは周知ないし通常のことであつたものと認められることからも裏付けられる。
(三) そうであるとすれば、引用例記載の焼成炉の焼成帯域と加熱帯域におけるガス雰囲気中の水蒸気の濃度の相対的な関係を本願発明のように限定する程度のことは、当業者が必要に応じて適宜設定し得ることと認めるのが相当である。なお、本件審決は、右の点について、「炉内の温度が雰囲気ガス中の水蒸気量に影響されるものであれば、焼成に要求される温度分布に本焼部と仮焼部との温度分布を合致させるべく、引用例に記載されたものにおける雰囲気ガスを本願発明のように特定することは、格別の発明力を要するものとは認められない。」と判断しており、右判断は、前認定の本願明細書の発明の詳細な説明の欄中の、水蒸気の作用に関する「本焼部内へ導入する水蒸気量を少なくするとグリーンシートの焼成温度が高くなる。」(甲第二号証の一第二頁第四欄第八行ないし第九行参照)との記載に基づいてなされたものと推認し得るところ、仮に、本願発明における水蒸気の奏する作用の把握に誤りがあるとしても、その結論において前記認定したところと異なるところはないから、その結論に誤りがあるとはいえない。
(四) 原告は、本願発明は、仮焼部に水蒸気を高温分解して生じた若干の酸素を供給し、バインダを本焼前に除去することにより、製品の不良率の発生を少なくするという目的を達するために、雰囲気ガスが本焼部より仮焼部に流通するように仮焼部と本焼部とを直結して、本焼部の換算水蒸気濃度と仮焼部内の換算水蒸気濃度を特定条件に定めたものであるところ、本件審決は、右目的を看過し、水蒸気を焼成炉に挿入する技術的意義を誤認し、相違点(3)についての判断を誤つた旨主張するが、前認定のとおり、本願発明は、「本焼部内の雰囲気ガスの換算水蒸気濃度が仮焼部内の雰囲気ガスの換算水蒸気濃度よりも低いか等しいこと」を発明の要旨とするものの、本願明細書の発明の詳細な説明の欄には、本焼部の換算水蒸気濃度と仮焼部内の換算水蒸気濃度を特定条件に定めた目的やその技術的意義、あるいはその奏する作用効果についての記載は一切ないのであるから、原告の右主張は、本願明細書の記載に基づく主張と解することはできない。仮に、本焼部内の雰囲気ガス中の換算水蒸気濃度は、水蒸気が高温による加熱によつて熱分解するため、その濃度が仮焼部に比べて低くなる場合があり、そのことを「本焼部内の雰囲気ガスの換算水蒸気濃度が仮焼部内の雰囲気ガスの換算水蒸気濃度よりも低いか等しいこと」と特定したものであると解しても(右理由によつては「等しい」場合の技術的意味は説明できないが、その点はおくとしても)、前認定のとおり、引用例記載の焼成炉の焼成帯域中の雰囲気ガスにも水蒸気が含まれているのであるから、同様に水蒸気の熱分解が行われていると推認し得るのであつて、そうした現象を捉えて右要旨のとおり特定する程度のことは、前認定のとおり当業者が必要に応じて適宜設定し得る程度のことであつて、原告の主張は、いずれにしても採用することができない。
3 叙上の事実によれば、本願発明は引用例及び前記周知の事項から当業者が容易に発明をすることができたものと認めるのが相当であつて、本件審決に原告主張の誤りや違法の点はない。
三 以上のとおりであるから、その主張の点に判断を誤つた違法のあることを理由に本件審決の取消しを求める原告の本訴請求は、理由がないものというほかない。よつて、これを棄却することとする。
〔編註〕 本願発明の要旨は左のとおりである。
仮焼部と、仮焼部に直結した本焼部とよりなり、被焼成体の本焼に必要な非酸化性ガスよりなる雰囲気ガスを本焼部内に挿入する手段を本焼部後端に設けるとともに、被焼成体のバインダの除去および仮焼に必要な非酸化性ガスよりなる雰囲気ガスを仮焼部内に挿入する手段を仮焼部後端に設けるとともに、これらの雰囲気ガスを炉外に排出する手段を仮焼部前端に設けたものよりなり、本焼部内の雰囲気ガスの換算水蒸気濃度が仮焼部内の雰囲気ガスの換算水蒸気濃度より低いか等しいことを特徴とするセラミツク連続焼成電気炉。